2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
起訴事実は、二〇〇三年九月、堀越さんが休日に自宅付近のアパートの集合ポストにしんぶん赤旗の号外を投函した行為であります。 この半年前の四月から、警視庁公安部が大規模な尾行、監視、ビデオによる盗撮などプライバシーの監視を行っていました。連日十名前後でビデオを四から六台回し、自動車を三、四台使う。あるいは、二十九日連続監視の記録もあります。
起訴事実は、二〇〇三年九月、堀越さんが休日に自宅付近のアパートの集合ポストにしんぶん赤旗の号外を投函した行為であります。 この半年前の四月から、警視庁公安部が大規模な尾行、監視、ビデオによる盗撮などプライバシーの監視を行っていました。連日十名前後でビデオを四から六台回し、自動車を三、四台使う。あるいは、二十九日連続監視の記録もあります。
あと、ちょっと地方だとわかりません、東京ですと、何とか荘とか、やや古いアパートなどになりますと、名前を今は掲示していなかったりとか、集合ポストでも名前を書いていない人がいます。時々、郵便局の人が、ちょっとそこで名前を書いたりしているところもございますけれども。
○元榮太一郎君 ある弁護士によれば、オートロックのセキュリティーマンションでの調査に関し、裁判所書記官によっては、マンションのほかの住民がオートロックを解錠して建物内に入るときに一緒に入ることを示唆されたり、集合ポストの中の郵便物の確認を指示されたりすることがあると、こういうような話を聞きました。
では、集合ポストに張るんでしょうか。どのようにしますか。
○高橋(千)委員 だったら、マンションは絶対ポストじゃなければ、目の前の集合ポストでなければ見やすいとは言えないと思います、最低でも。でも、きっと隣の人も嫌がりますよね。そういうことをちゃんと考えなければいけないと思うんです。 そこで、大臣に伺いたいと思うんです。
それは、集合ポストにばっと張っていて、番号を見て、そのくらいのことをやらなかったらわかるわけないじゃないですか。
それには企業の連携もありましたし、住民一人の役割を果たしてもらうということでは、両隣の見守りネットワーク、両隣、隣の家だけを見てもらえれば、集合ポストなり玄関ポストなり、それからベランダから部屋をのぞいて見てもらったときにちょっと異変を感じたときに連絡をする。
問題は、繁華街のあちこちに無料案内所あるいは情報ボックスというのが、ビラやチラシの配置している場所がありますけれども、マンションの集合ポストなんかに軒並み投函すれば当然これは違法業者として証拠残るわけですけれども、案内所であれば捜査の情報を得てビラやチラシの撤去をするなどの対策を取りやすいわけでありますけれども、そういった情報ボックス。
今、集合ポストのことを言われましたけれども、これは郵便規則で「そのあて所にこれを配達する。」つまり戸別配達の原則というのがあるわけですので、この観点を忘れないでいただかないと、またトラブルが起きるわけなんです。ですから、簡単に集合と言ったって、広いところですので、いろいろほかの――こういうところも調べてみましたら、各戸に入れているところもありますし、中には集合ポストにしたところがあるのですね。